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判示事項の要旨
利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息に関して不当利得返還請求が求められた事案において、商事契約上の義務の履行としてされた給付が法律上の原因を欠くこととなり生じた不当利得返還請求権については、商法514条が適用され、民法704条前段の「利息」の利率も商事法定利率である年6分となるとの判断が示された事例