
クレジットカードや消費者金融からの借り入れによる多重債務を合法的に解決するいくつかの方法のこと。
一般に次の4つの方法がありますが、どの方法が良いのかというのはそれぞれの債務状況によって違います。
任意整理裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解する債務整理方法です。
特定調停サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。
裁判所における任意整理と考えればよいと思います。
利息制限法に基づいて債務を引き直し、これを3年程度で将来利息なしの分割返済に変更してもらうことを目的とします。
民事再生(個人再生手続)民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。
再生案が認められると、借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
自己破産債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に、強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続です。